大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)522 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は、原審がその裁量権の範囲でした事実認定を失当なりとしこれを前提とし

て法令違反を主張するに帰し、上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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