大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)553 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原審挙示の証拠資料によれば原審の認定は肯認できる。所論は、結局、原審の適

法になした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、引用の判例は本件に適

切でない。所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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