最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)577 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人代理人朝比奈新の上告理由について。
原審挙示の証拠によれば、所論の横浜のD産業株式会社と青山のD産業株式会社
とは別個のものであり、青山のD産業という会社は存在せす、その名義をもつてし
た取引は、実体上、EおよびF両名の取引であつたという事実を肯認するに足り、
甲一一号証等によるも、未だ原審の認定を違法とし、所論の如く認めなければなら
ぬものではない。それ故、所論は、採ることを得ないものである。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
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