大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)590 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決に理由不備の違法があると主張するけれども、上告人がDとの間

の所論特約をもつて被上告人等に対抗するがためには被上告人等が係争の手形を取

得した当時所論特約の存在等を知悉して居なければならない筋合であること手形法

七七条一七条に明らかであるところ、原審は被上告人等が右手形取得当時所論特約

の存在を知つて居たことを確認するに足る証拠がない旨を判示して上告人の右の点

に関する抗弁を排斥して居るものであること原判決上明らかであり、此の点につき

原判決に何等の違法も認められない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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