最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)607 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人代理人灘岡秀親の上告理由第一点及び第二点について。
所論は、理由そご、審理不尽の違法をいうけれども、詐害行為取消訴訟において
は、詐害の事実を知らなかつたことにつき受益者がその立証責任を負うものと解す
べきところ、原判決は、受益者たる上告人らが詐害の事実を知らなかつたことを証
拠上認め得ないとしたのであるから、進んで上告人らの悪意を認定判示する必要は
なく、所論甲二号証により上告人らの善意を認め得るものとはとうていいゝ得ない
から、所論は独自の見解を前提としあるいは原審の証拠の取捨判断を非難するに帰
し、すべて採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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