大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)613 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、審理不尽、理由不備乃至理由齟齬を云うが、記録によれば上告人は従来

被上告人の媒介行為乃至代理行為によつて上告人とDセメント株式会社間に交換契

約の成立したことを主張していたものであることが明らかであるから、その立証の

結果仮に所論の通り被上告人の右所為が所謂問屋類似行為であると認定判断するの

を相当とするに至つたとしても、原審に此の点について所論釈明義務ありとは為し

難いのみならず、原審は右点につき被上告人の媒介行為により上告人と右会社間に

交換契約が成立したことを認定判断したものであること判文上明らかであつて、所

論違法は認められない。その余の論旨はすべて、原判決に影響を及ぼすことの明ら

かな法令の違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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