大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)656 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

記録によれば、原審は第一回口頭弁論期日を昭和三一年四月五日午前一〇時と指

定したが、上告人(控訴人)は右期日に出頭せず、出頭した被上告人(被控訴人)

より「相手方呼出のため延期を求」めたので、次回期日を同年五月一〇日午前一〇

時と指定告知され、四月六日書留郵便に付し上告人にその呼出状の送達がなされた。

しかるに上告人はさらに所論の変更申請(五月八日受付)をしたが、原審は五月一

〇日期日を開始、その弁論において被上告人は右変更申請に同意せずと陳述し、裁

判長は合議の上、「右申請を却下する」と宣告して被上告人に弁論をなさしめ、終

結して同月一七日午前一〇時を判決言渡期日に指定告知し、当日判決を言い渡した

ことが認められる。

論旨は先ず右期日変更の申請に対する決定及び告知がなされなかつたことを非難

するが、原審は前記のように弁論期日における訟廷において「右申請を却下する」

との決定をなし宣告しているのであるから、所論のような違法はない。

論旨は次に原審が期日の変更申請を許さず、上告人に弁論をさせないで審理判決

したことを非難する。しかし続行期日の変更申請の許否は裁判所の職権に委されて

いるのみならず、所論診断書(別件のもの引用)によつてみても、上告人の病状の

起点、代理人選任の余裕の有無等を明らかならしめる記載がなく、所論の期日の不

出頭が上告人の責に帰すべからざる事由に基くものとは認めるに足りないから、上

告人の申請を容れず、上告人不出頭のまま審理をなし判決したことを以て所論のよ

うな違法あるものということはできない。論旨は理由がない。

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同第二点について。

一旦閉じた弁論を再開すると否とは専ら裁判所の職権に属することであるから、

裁判所は当事者のなした再開の申請につき一々許否の決定をしなければならないも

のではない。また再開申請を採用しなかつたために上告人の新規の証拠、抗弁等が

提出できなかつたとしても、これ等の提出を不当に制限したことにはならない。論

旨は理由がない。

同第三点について。

論旨は、証拠調の限度、証拠の取捨、事実認定に関する原審の裁量を論難するも

のであつて、適法な上告理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法庭

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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