大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)7 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人梨木作次郎の上告理由について。

所論が理由不備を主張する(イ)の点については、原審が上告人ならびにDの両

名が共同責任をもつて被上告組合から入札を許可され、本件鰯の買受をなしたと認

定したのは、判示のような詳細な経緯にもとづいて認定したのであつて、所論の摘

示するところのみによつて到達したものではないとともに、所論のようにDのみが

入札による売買の責任者であると認定したものでもない。このことは判文全体を通

読すれば明らかであつて所論のように飛躍があるというのは全く当らない。同(ロ)

の点については、所論の原判示に諒解とあるのは、原判示に明らかなように、証人

Eの証言および被上告組合代表者の尋問の結果が、前記認定の妨げとなるものでな

いゆえんを説明したにすぎないのであつて、各供述内容を仔細に検討しかつ前記認

定事実と対比してみれば、右の判示は十分首肯することができる。

所論は結局原判決の判示にそわない独自の主張をなすにとどまり採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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