最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)702 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人環長三郎の上告理由について。
所論は、原判決が本件財産目録の作成につき、被上告人Bにおいて他の被上告人
らを代理したことを前提として原判決の違法をいうのであるが、所論のような代理
の事実は上告人が原審で主張せず、原判決もかゝる事実を認定しないで右財産目録
が被上告人ら全員により作成された事実を確定したのであるから、所論は原審で主
張せずかつ原判決の認定しない事実を前提とするものであつて、採用することがで
きない。
よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で
主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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