大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)702 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人環長三郎の上告理由について。

所論は、原判決が本件財産目録の作成につき、被上告人Bにおいて他の被上告人

らを代理したことを前提として原判決の違法をいうのであるが、所論のような代理

の事実は上告人が原審で主張せず、原判決もかゝる事実を認定しないで右財産目録

が被上告人ら全員により作成された事実を確定したのであるから、所論は原審で主

張せずかつ原判決の認定しない事実を前提とするものであつて、採用することがで

きない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!