最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)750 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人牧野寿太郎、同鈴木一郎の上告理由第一点について。
論旨は、原判決に採証法違反があると主張する。しかしながら、その実質は、結
局独自の見解に立つて、原審の適法にした証拠判断及び事実認定を非難するものに
帰するのであつて、上告適法の理由として採用し得ない。
同第二点について。
論旨は、原判決に理由不備、審理不尽の違法があると主張する、なるほど、法人
の法律行為が当然自然人によつて代表せられるべきものであることは、所論の通り
である。
しかしながら、自然人によつて代表せられた法人の法律行為の効果は、その行為
の成立と同時に、直ちに法人に帰属するのであるから、代表者を明示しないで、直
接的に、法人がその法律行為をしたと表現したとしても、誤りとはいえない。原判
示とこれに対する原判決挙示の証拠とを相まつときは、原審は、本件家屋の売買契
約及びこれに附帯する所論売買予約が当時の上告会社代表者と右家屋の当時の所有
者Dの代理人であつた被上告人Bとの間に、訴外E等が介在し折衝した結果成立し、
よつて上告会者を拘束するに至つたものであると認定し、その法律効果に主眼点を
置いて、右予約の当事者の一方を直接的に上告会社と判示したものであることを了
解するに難くない。従つて、また、所論売買予約の締結のために介在し折衝した右
E等に上告会社の代理権があつたか否かを審理して始めて、右売買予約の成否が認
定し得られるとしなければならないものともいえない。原判決に所論の如き理由不
備、審理不尽の違法はない。論旨は、その他縷々主張する所があるけれども、要す
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るに、独自の見解に立つて、原審の適法にした事実認定を非難するに外ならない。
論旨は、すべて理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判
官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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