大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)875 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人美村貞夫および同八巻忠蔵の上告理由第一点および第三点について。

本件即決和解の条項が、被上告人にとり甚だしく有利であることは、所論の通り

である。然れども、原判決挙示の証拠および右和解が、上告人A1に対する本件建

物賃貸借解除の通告後に行われたる事実および右和解につき、上告人等が、被上告

人より返り証を取つたことの主張も立証もない状況等を勘案するときは、右和解を

通謀虚偽表示であるとした上告人等の主張を容れなかつた原審の認定は、首肯し得

ないではない。しかも所論の証拠を以てするも、右和解は、通謀虚偽表示または詐

欺によるものもしくは要素に錯誤があると認めるの外はないとも、断定し得ない。

されば原判決に、所論の違法があるとはなし得ない。

論旨は、理由がない。

同第二点および第四点について。

かりに上告人A1が、本件建物に、「A2商事株式会社」と表示した看板を掲げ

た時期に関し、原審の認定に誤りがあるとしても、原判決挙示の証拠によるときは、

前叙の如く本件即決和解は、通謀虚偽表示であるとの主張を容れなかつた原審の認

定は、これを首肯し得ないではない。結局、原判決には、主文に影響及ぼす違法あ

るものとは考えられない。

論旨は、理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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