大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)934 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人堤喜代蔵の上告理由第一点について。

所論の各原判示に理由のくいちがいがあるとは認められない。けだし所論(イ)

の宅地を三六〇坪として訴外人から上告人に六〇坪分一坪につき三七五円計二二五

〇〇円を支払つた事実を認定したからといつて、(イ)の土地が客観的に二五〇坪

にすぎないところから結果において二五〇坪をこえる坪数が(口)の土地に食いこ

んでいたというに止まり、これがため(口)の土地の一部につき無条件の売買の成

立を認めたものといわなければならないものではない。所論は採用できない。

同第二点について。

所論は原判決の認定に沿わない事実を前提として原判決の違法を主張するもので

あり、結局において原審における証拠の採否事実認定の非難に帰するものであつて

採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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