大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)961 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人安田幹太、同安田弘の上告理由第一、二点について。

原審は、挙示の証拠により、所論宮崎出張所は土木建築請負を業とする上告会社

の宮崎市における営業所であり、実質上、その支店たる要件を具備していたことを

適法に認定しているのであり、右出張所が上告会社の営業所として活動することを

上告会社が許容していたことは、原判文上、自ら明白である。また右出張所が、証

拠上、上告会社の実質的支店であることが認められる以上、さらに右出張所が具体

的に如何なる営業活動をしていたかを判示する必要はない。所論は独自の見解で、

採用し難い。

上告代理人江崎三郎の上告理由について。

原審挙示の証拠によれば、所論宮崎出張所が、実質上、上告会社の宮崎市におけ

る支店たる要件を具備していたという原審の認定は、十分首肯することができる。

所論は、結局、原審が適法なる自由裁量の範囲内においてなした証拠の取捨判断、

事実の認定を争うに帰し、採用できないものである。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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