大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(ク)163 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

人身保護法により救済を請求することができるのは、法律上正当な手続によらず

に身体の自由を拘束されている者で、その拘束又は拘束に関する裁判若しくは処分

が権限なしになされ、又は法令の定める方式若しくは手続に著しく違反しているこ

とが顕著である場合に限るものと解すべきであるから(昭和二九年四月二六日当裁

判所大法廷判決、民事判例集八巻四号八四八頁及び同三〇年九月二八日同法廷判決、

同判例集九巻一〇号一四五三頁参照)、抗告人に対する拘束が適式有効な令状によ

るものである以上右にいわゆる法令違反が顕著である場合には当らないとなし、抗

告人の請求を排斥した原決定は正当であつて、何ら違法のかどはない。されば、本

件抗告は、抗告理由に対する判断をなすまでもなく理由がないものとして棄却すべ

きである。よって、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定

する。

昭和三二年七月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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