大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(ク)314 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告理由第四、五点中においては「本件執行処分取消申請を却下した高等裁判所

の決定に対しては、民訴第五五八条により高等裁判所へ即時抗告をすることができ

るのであつて、右の如き抗告を許さないとすることは憲法違反である」旨主張する

が、しかし、憲法は審級制度に関しては同法第八一条の場合の外立法を以て適宜に

定め得るところに委ねていることは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭

和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決、同二四年(ク)第一五号

同年七月二二日大法廷決定参照)。されば、この趣旨からすれば、現行法上、所論

の如き不服申立を許さないことにしても、なんら違憲の問題を生ずる余地はなく、

所論違憲の主張は採用できない(なお、現行法上、所論の如き不服申立が許されな

いことは、原判示のとおりである)。その他の抗告理由は単なる法令違背の主張で

あつて民訴第四一九条ノ二所定の事由に当らない。よつて抗告費用は、抗告人の負

担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三一年一二月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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