最高裁判所第三小法廷 昭和31(マ)31 決定
主 文
本件申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
理 由
最高裁判所のなした判決に対しては、同判決の変更を求めることができる旨の法
律の規定がないから本件申立は不適法として却下すべく、申立費用は申立人に負担
させることとし主文のとおり決定する。
昭和三一年一二月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
最高裁判所のなした判決に対しては、同判決の変更を求めることができる旨の法
律の規定がないから本件申立は不適法として却下すべく、申立費用は申立人に負担
させることとし主文のとおり決定する。
昭和三一年一二月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
- 1 -