大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(マ)31 決定

主 文

本件申立を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

理 由

最高裁判所のなした判決に対しては、同判決の変更を求めることができる旨の法

律の規定がないから本件申立は不適法として却下すべく、申立費用は申立人に負担

させることとし主文のとおり決定する。

昭和三一年一二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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