最高裁判所第三小法廷 昭和31(ヤ)4 判決
主 文
本件再審の訴を却下する。
再審申立費用は再審原告らの負担とする。
事実及理由
再審原告らの再審請求の趣旨及び理由は末尾添附別紙記載のとおりである。
しかし、所論上告審判決は、所論財産関係が再審原告ら主張の請求原因をなして
居たものと解し得ないばかりでなく、昭和二一年勅令七〇号による改正後の昭和二
〇年勅令七一九号宗教法人令による宗教法人が財産の所有をその成立要件とするも
のと解し得ないから、再審被告法人が宗教法人として成立したか否かを判定するに
ついてその財産の帰属関係につき認定判断を為すことは必ずしも必要ではない旨、
その他法律上判断を要すべき事項について逐一判示していることがその行文上明ら
かであるから、判決に影響を及ぼすべき重要な事項につき判断を遺脱したとの所論
は採るを得ない。(なお、本件上告審判決の示した判断を非難する部分は、結局そ
の判断の内容を攻撃するものであつて、所論の点につき再審の事由たる判断遺脱の
あることを主張するものとは認められない。)
また、再審原告等主張の財産の帰属関係について、それが再審原告法人の所有に
属することを確認する旨の判決(高松高等裁判所、昭和三〇年(ネ)第一九三号、
所有権確認請求事件)が所論のとおり昭和三〇年一二月二九日本件当事者間におい
て確定したとしても、所論上告審判決が再審原告法人及び再審被告法人の財産関係
につき積極的に何等認定判断を為したものでないことその行文上洵に明らかである
から、両者が相互に牴触する筋合はない。されば、所論上告審判決が前に言い渡さ
れた確定判決と矛盾牴触するとの所論も理由がない。
而して、昭和三一年四月一〇日付及び同月一三日付各書面は、民訴四二四条一項
所定の再審期間後に提出受理されたものであることが記録に明らかであるから、前
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記以外の点を事由とする右書面記載の再審の訴は不適法といわなければならない。
よつて、本件再審の訴はこれを却下すべきものとし、民訴四二三条、四〇一条、
九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
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