最高裁判所第三小法廷 昭和32(あ)1425 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人金井正夫の上告趣意第一点は判例違反を主張するが、右は控訴
審において控訴趣意として主張、判断されていない事項を主張するもの、同第二点
は単なる法令違反、事実誤認を主張し、同第三点は量刑不当を主張するものであつ
て、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Bの弁護人中川宗雄の上告趣意は判例違反及び憲法違反に言及する点もあ
るが、所論の実質は結局すべて量刑の非難に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。
被告人Cの弁護人睛野道太郎の上告趣意第一点は判例違反を主張するが、右判例
は本件に適切を欠き、同第二点は単なる法令違反、事実誤認を主張し、同第三点は
量刑不当を主張するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Dの弁護人安田幹太、同安田弘の上告趣意は単なる法令違反の主張であつ
て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審が維持した第一審判決認定の事実
関係の下においては、所論指摘の文書は刑法一五六条、一五八条に規定する公文書
にあたると解するのが相当である。)
その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条 三八六条一項三号、被告人Aに対し更に同一八一条により裁
判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三五年一一月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
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裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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