最高裁判所第三小法廷 昭和32(あ)2496 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人金光邦三の上告趣意は、理由不備の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理
由に当らない(なお、常習賭博の判示方についての原判示は正当であるから、原判
決には所論のような違法を認めることができない。)。また記録を調べても刑訴四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三三年一月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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