大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(あ)2496 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金光邦三の上告趣意は、理由不備の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない(なお、常習賭博の判示方についての原判示は正当であるから、原判

決には所論のような違法を認めることができない。)。また記録を調べても刑訴四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三三年一月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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