大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(あ)483 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小中公毅の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、原判決が被告人の前

科(累犯とならないものを含む)を量刑上参酌したからといつて何ら憲法三九条、

一四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一二六

〇号、同年一二月二一日大法廷判決、集三巻一二号二〇六二頁昭和二三年(れ)第

四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号、一二七五頁、昭和二四年新

(れ)第八八号、同二五年一月二四日第三小法廷判決、集四巻一号五四頁各参照)

の趣旨に徴し明らかであるから所論は理由がない。同第二点は、量刑不当の主張で

あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三二年六月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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