大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(し)16 決定

主 文

本件再抗告を棄却する。

理 由

本件再抗告(特別抗告と表示せられているが再抗告と認める)の趣意は、憲法違

反をいうけれども、その実質は少年院送致の決定をした原家庭裁判所の審判手続を

是認した原決定の単なる法令違反を主張するものに過ぎないから採用することがで

きない。よつて少年法三五条、三六条、少年審判規則五三条一項により、裁判官全

員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三二年四月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 高 橋 潔

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