大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(し)41 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣意は別紙特別抗告状記載のとおりである。

記録によると、特別抗告申立人が告発し検察官の不起訴処分を不服として裁判所

の審判に付すべきことを請求する本件特別公務員暴行傷害等被疑事件の請求理由た

る被疑犯罪事実は、要するに、右審判請求書記載の日時、場所において、第一、被

疑者(被請求人)山形県下各警察署所属警察官及び仙台管区警察学校所属生徒等甲

(以上氏名不詳、多数者)は警察権行使の限界を逸脱し坐り込み中の者その他の者

に対し自動車に引ずり上げ、殴打し、蹴り、倒し、首を締める等の暴行を加えよつ

てAほか約一五〇名に傷害を与え、第二、被疑者警察官B(乙)はその運転する自

動車の前車輪を故意にCに衝突させて傷害を与え、第四、被疑者警察官D、E、F

は現場の直接指揮者、被疑者Gは総指揮者として、いずれも被疑者甲に対し右暴行

傷害を認容指唆して教唆しないしこれを容易ならしめ、被疑者Hは山形県警察本部

最高責任者として業務上の不注意から惨事の発生を予測せず漫然警察官らを出動さ

せその結果右甲をして右Aほか約一五〇名に傷害を加えたものである、というにあ

る(付審判請求取下のあつた分を除く)。

しかるところ、原審が第一審決定を是認し申立人の抗告を棄却した理由は、「判

示の日時、場所でAほか二七名が負傷した事実や測量妨害に対する警察官側の制止

行為の強力になつた事実は認められるが、第一、右負傷者らに対する加害者は明白

にならず、本件請求において甲という多数の被請求人も結局氏名不詳でしかもこれ

を特定することができない、第二、Cの傷害は被疑者Bの運転する自動車に接触し

たために生じたものであることは証拠上認められなく、第四、その余の各被疑者に

も請求にかかる犯罪の行われた嫌疑はない、第一審決定は相当である」というに帰

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する。

論旨は、所論安全保障条約三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関

する特別措置法は違憲無効であるから、これによつて適用をみる土地収用法に従つ

てした判示の日時、場所における仙台調達局員等の土地測量等の行為、従つてこれ

が援護のための各被疑者の行動もすべて警察官の権限を逸脱した違憲・違法のもの

である、と主張する。原決定も右条約に基く右法律によつて右立入測量のあつた経

過を認めているけれども、しかし、本来申立人が本件請求において主張する被疑犯

罪行為は被請求人等の警察官等としての暴行もしくはその教唆その他の共犯関係行

為であるのに対し、原決定は証拠によりかような事実としての具体的犯罪行為をし

た嫌疑はないとの事実判断をしたのであること判文上明白であるから、しかる以上

右測量援護のための警察官等出動の根拠となつている所論法規が所論のような関係

で違憲であるか否かの問題に拘わりなく、被疑者等について請求理由として主張さ

れる刑法一九五条所定の暴行または陵虐の具体的犯罪行為の存した嫌疑があるとい

えない筋合であることには変りはない。原決定が所論立入測量が右条約に基く右法

律によるものであることを説示した点は原決定に影響を及ぼさず、違憲の論旨は畢

竟原決定の事実誤認を前提とするもので前提を欠き、その余の論旨とともに特別抗

告適法の理由とならない。

よつて刑訴四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定

する。

昭和三三年八月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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