大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)1026 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人森静雄、同牟田真及び上告人の各上告理由について。

これ等論旨は何れも要するに、原審に証拠無視、審理不尽、実験則乃至採証法則

違反より惹き起された理由不備乃至理由齟齬の違法がある旨主張する。

しかし、原判決挙示の証拠による原審の事実認定は、是認し得られる。論旨は何

れも、原審の適法に行つた証拠の取捨判断事実認定を独自の見解に立つて非難する

に帰する。論旨は何れも採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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