大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)1060 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

不動産物権の得喪変更について当事者間に争いがある場合に、その当事者の一方

の主張するところと合致する登記の為されていることが証拠上認められるからとい

つて、実体上も同旨の権利関係の得喪変更があつたものと直ちに推定すべきでない

ことはまことに明らかである許りでなく、原審認定にかかる事情のもとに為された

所論所有権取得登記を以てしては係争の建物の所有権が上告人に帰属したものと推

認し得ないとした原判示の相当であることを肯認し得られるから、論旨(三)の(

ホ)は理由がない。

その余の論旨は違憲を云う点もあるが、すべて、実質上原審の事実認定、証拠の

取捨判断を争い、或は原審の否定した事実、従来主張しなかつた事実に基いて原審

の認定判断を非難し、或は原審が引用しなかつた部分に関する第一審判決の当否を

云々するに帰着するから採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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