大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)1152 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡本共次郎の上告理由第一、二点について。

論旨は、原判決に証拠判断、採証の法則違反、審理不尽、理由不備の違法がある

と主張する。

しかし、原判決挙示の証拠によるその事実認定は、これを是認し得られるのであ

つて、原判決に所論の違法を見出せない。論旨は、結局原審が適法になした証拠の

取捨判断、事実認定を非難するに帰するから、これを採用し得ない。

同第三点について。

論旨は、原判決に審理不尽、理由不備の違法があると主張する。

しかし、所論甲二号証を必ずしも所論の如き趣旨に解するを要するものではない。

原審が同証を所論の如き趣旨に解しなかつたからとて、証拠の趣旨を誤解したもの

ともいえない。その他原審が上告人の主張を誤解したと認むべき迹は存しない。そ

の他の論旨は、原審が適法になした事実認定を非難するにすぎない。

論旨は採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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