最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)14 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
論旨は、弁論再開の申立があれば裁判所は弁論を再開して審理を続行するか又は
少くとも右申立につき何等かの裁判をしなければならないという前提のもとに原審
が所論再開申請並に証拠申立を無視したのは裁判を受くべき権利を喪わしめるもの
である、と主張するものに外ならない。しかし、一旦終結した弁論を再開すると否
とは裁判所の裁量に属し、当事者は権利として再開を請求し得るものではなく、従
つて裁判所は弁論再開申請に特に答える必要のないことは当裁判所の判例とすると
ころ(昭和二三年一一月二五日民集二巻四二二頁)である。されば所論違憲の主張
はその前提を欠き採用することができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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