最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)16 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、原審が上告人の原審における代理人の適式なる期日変更申請を許さない
で弁論を終結し、上告人の控訴を棄却したのは違法であると主張する。しかし記録
を精査しても、原審が所論の如き適式なる期日変更申請を許さなかつた事迹を見出
されない。したがつて論旨は、その前提を欠くのであつて、採用の限りでない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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