大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)235 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中村喜一の上告理由について。

被上告町と上告人の間に、被上告町所有の本件係争土地と上告人所有の一審判決

の判示土地とを交換する旨の契約が成立し、同契約にもとづき上告人は本件係争土

地の引き渡しを受けた旨の上告人の主張事実については、原判決の引用する一審判

決において、これを認めるに足りる証拠はないと判示しており、原判決においても、

上告人が原審において新しく提出した全立証を以てするも、一審判決の認定を覆え

すに足りないと判示している。そして、右認定にもとづいて、原判決が被上告町の

本訴請求を認容したものであることは、原判文上明らかである。所論は、結局、原

判決の引用する一審判決および原判決における仮定論に対する非難であつて、判決

に影響を及ぼさない事項に関する主張であるから、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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