最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)246 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は、被上告人補助参加人らの参加によつて生じた分を含めて、
全部上告人らの負担とする。
理 由
上告人等代理人遣水祐四郎、同橘川光子、同三玉長蔵の上告理由一、二について。
論旨は、原判示疎明による不在者投票用紙及び同封筒請求の場合において、請求
書の記載によつてその交付手続の適否を判断するのは違法である、というけれども、
原判決が認定判示したところの要旨は、本件不在者投票における所論投票用紙、同
封筒の請求及び疎明手続は、実際の取扱として、すべて直接口頭の方法でなされた
のであるけれども、更に所定証明書のないこと又は正当事由により証明書を提出で
きないこと及び不在者投票事由に該当する事由の内容は、すべて請求書に記載して
提出するよう求めたのに拘わらず、右請求書には判示以上の記載がなく、他に何等
かの疎明をしたことの証拠もなかつたので、かような事実関係の下においては所論
疎明の有無は結局請求書記載内容の限度内において判断するほかないというにあり、
そしてかく判断するについては原審は所論の個々の請求について数多の証拠によつ
たものであること判文上明瞭であるから、原判決には所論のような違法はなく、論
旨は理由がない。
同三について。
論旨は、所論証明書による不在者投票用紙及び同封筒の請求の場合に、原判示の
被証明者の住所氏名の記載なき証明書でも被証明者たる請求者本人が自らこれを持
参し請求書に添付して提出し、そして請求書には請求者の住所氏名の記載あるとき
は、右証明書は請求人についてのものと解すべきであると主張する。しかし、被証
明者の氏名の記載がない以上、他に資料がない限り、証明者が何人の不在を証明し
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た趣旨であるか明かでないから、かような証明書によつてその持参請求者に投票用
紙及び封筒を交付することは違法である。原判決は所論証明書がこれを持参した請
求者についての証明書であることの証明も疎明も別にないため、右の理由により判
示のとおり認定判示したのであること判文上明らかであるから原判決には所論のよ
うな違法はない。
同四について。
論旨は、原判決が乙九三一号証、乙九三二号証を証拠として採用したことの違法
を主張する。県選挙管理委員会の事務局書記長は人をして宣誓させて供述せしめる
権限を有しないことは所論のとおりであるが、宣誓をしたとしても、宣誓を求めら
れた者はこれを拒否することができるのであつて、これを拒否しないで任意に宣誓
し供述したからといつて、その供述を記録した書面を不在者投票用紙及び封筒の交
付手続の適否を判断する証拠資料とすることの妨げとなるものではない。それゆえ
原判決には所論のような違法はない。論旨はすべて理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九三条、九四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の
一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 高 橋 潔
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