最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)315 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人小野塚久太郎の上告理由について。
論旨は、所論催告は本件不動産の処分前になされたものであるから、本件契約の
趣旨に徴し、適法の催告ということはできない、と主張するけれども、右契約が所
論の如き趣旨のものであつたとの主張は原審においてなされていないところである
から採用できない。そして債務者が履行の催告に応じない場合に、債権者が催告の
時から相当期間を経過した後にした解除の意思表示は、催告期間が相当であつたか
どうかにかかわりなく有効なのである(昭和三〇年(オ)一五一号同三一年一二月
六日第一小法廷判決)から、論旨はすべて理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
- 1 -