大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)419 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人鈴木堯の上告理由について。

本訴が民訴五四九条の規定に基くいわゆる第三者異議の訴であり、そしてまた上

告人らの委任による強制執行が開始せられ未だ執行の終了しない前に提起せられた

ことは、記録に徴して明らかであるから、本訴は適法であると判断した原判決は正

当である。所論民法二〇一条三項の規定は本訴においても当然類推適用されるべき

であるとの主張は、ひつきよう独自の見解に過ぎず到底採用できない。論旨は理由

がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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