最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)431 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、経験則違背、審理不尽、理由不備を言うが、原審の認定した事実関係は
原判決の挙示する関係証拠資料に照してこれを認めるに足り、これら事実関係に基
くときはその判断の相当であることを肯認し得られるばかりでなく、上告人の本訴
請求を排斥する判示として間然するところはないのであつて、原審に所論違法は認
められない。論旨は理由がない。
その余の所論は、原審の事実認定、証拠の取捨判断を単に非難するに帰着し、上
告適法の理由にあたらない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 石 坂 修 一
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