大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)475 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人鈴木義男、同河野太郎の上告理由は、第一ないし第三点とも、原審の

適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

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