大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)525 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人金井博俊の上告理由について。

建物の所有を目的とする土地の賃貸借が、賃料不払を理由として解除せられた場

合、賃借人に地上建物の買取請求権がないことは、原判決並に論旨引用の判例の他、

既に当裁判所の判例の示す所である。(昭和三二年(オ)第二六〇号同三三年四月

八日第三小法廷判決集一二巻五号六八九頁)この際、遽にこの判例を変更すべき理

由を見出せない。

されば、賃料不払を理由として、既に本件土地賃貸借の解除せられた後に至り、

上告人が賃貸人であつた被上告人に対し、本件地上建物の買取を請求したものであ

るとの事実を認定した上、その請求を排斥した原判決は正当であつて、論旨は採用

しえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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