大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)67 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人徳永平次の上告理由第一点について。

論旨中、憲法一四条違反をいう点は、実質は原審が上告人の主張事実を全然認定

しなかつたことの認定非難にほかならず、また、審理不尽をいうが、原判決は上告

人の立証すべき事実につき上告人の提出した証拠を審究した結果これを措信できな

いとしてその請求を排斥する裁判をしたこと判文上明瞭であるから何ら審理不尽あ

りというをえない。されば審理不尽を前提とする憲法三二条違反の主張は前提を欠

き、論旨はすべて採用できない。

同第二点について。

本件貸借成立の事実については上告人に立証責任があるのであるから、この事実

について上告人の本証が相手方の反証とともに措信し難いときは、結局、上告人主

張の貸借成立の事実は認定できないことに帰し、その請求を排斥しなければならな

いこと当然である。されば、原判決には所論の違法なく、論旨は理由がない。

同第三点は原審の裁量に属する証拠の取捨判断の非難であつて上告適法の理由と

ならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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