大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)7 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人武藤運十郎、同塚原豊喜、同市川渡の上告理由は、原判決に借家法

一条の二の解釈を誤つた違法があるというが、論旨中被上告人ないし被上告人側に

おいてその居住ないし事業等に使用しうる数個の不動産を他に所有しているとの事

実は、上告人が原審で主張しなかつたところであるから、これを前提とする点は認

定非難に帰し採用することができない。そして原審が確定した事実に基き当事者双

方の利害関係、本件賃料不払の事情等諸般の事情を考慮すると、本件賃貸借解約申

入につき借家法一条の二にいう正当事由があるとした原審の判断は結局正当として

是認することができる。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

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