大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)755 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三宮重教の上告理由第一点について。

論旨は、原判決に理由不備、虚無の証拠により事実を認定した違法並に採証法則

違背があると主張する。

しかし、原審は所論の証拠以外にも多くの証拠を挙示して居るのであつて、これ

ら全証拠による所論原審の事実認定は、首肯し得られるのみならず、原審の証拠の

取捨選択も亦適切である。原判決に所論の如き違法はないから、論旨は採用し得な

い。

同第二点について。

論旨は、原判決に法令の解釈を誤つた違法があると主張する。

しかし、原審は、上告人と被上告人との間に、上告人において被上告人に対し、

所論建物の建築資金を提供し、完成した右建物を被上告人の所有とし、これを上告

人が被上告人より賃借する契約の締結せられた事実を認定したのであつて、かゝる

契約に借地法に違反する違法なく、右契約が所論の如く借地法の適用を回避する目

的を以て締結せられたものであることは、原審の認定しない所である。論旨は、原

審の認定に添つて居ない。

論旨は、採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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