大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)830 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡田久恵、同小西寛の上告理由第一点について。

記録によると、原審における上告人の訴訟代理人は所論昭和三二年五月二七日午

后一時の期日前辞任したけれども、期日との間に二四日の日時があることが認めら

れるから、その間上告人としては所論の期日に対処すべき方策を立てることは十分

可能であつたというべく、また、上告人の提出した期日変更申立書には同月二五日

付の上告人についての「病名、腰部神経痛」とのみ記した医師の診断書が添付され

ているだけで、右疾病が真に出頭を不能ならしめる程度であつたかどうかを推知す

るに足る何らの資料もないので、原審が右申立を容れず、右期日に上告人不出頭の

まま弁論を終結し判決を言い渡した措置には何らの違法なく、所論は理由がない。

同第二点について。

所論は原審の専権に属する証拠の取捨判断ないし事実認定を争うものでしかなく、

上告適法の理由となし得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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