大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)870 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人補助参加人の負担とする。

理 由

上告人補助参加人代理人福島喜一の上告理由について。

論旨は、原判決が「小D」と記載された投票を「木D」の誤記と認め同人の有効

投票としたことを非難する。しかし原判決の判断は相当であつて所論のように経験

則に反するものとは認められないから論旨は理由がない。

上告人補助参加人Cの上告理由について。

論旨一及び二の理由なきことは前記福島代理人の上告理由について説明したとお

りである。

論旨三及び四は原審で争われていない投票の効力を争うものであつて採用できな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九四条後段に従い、裁判官全員の一致

で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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