最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)890 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人田中喜一の上告理由第一点について。
所論は判断遺脱、理由不備をいうが、記録によると、所論各証人、上告会社代表
者本人の供述には、罹災都市借地借家臨時処理法施行後である昭和二一年一一月初
旬(原審で上告人らが主張した日時)頃所論のような借地の申出があつた事実を述
べた趣旨のものは存しないから、原審が右申出の事実を認める証拠がないとした第
一審判決を是認したのは当然であつて、論旨は採用できない。
同第二点について。
原判決確定の事実関係の下では、被上告人が本件土地明渡を求めることが権利の
乱用にあたるとは解しがたい。所論の点に関する原判決は相当であつて、論旨は理
由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
- 1 -