大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)912 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三宅次郎の上告理由第一点ないし第三点について。

被上告人は上告会社振出にかかる本件約束手形の裏書を受けた後、昭和二八年一

二月これを訴外株式会社D銀行に対し取立委任の目的で譲渡裏書をし(原判決にい

う第三裏書)、同銀行は更にこれを訴外株式会社E銀行に対し取立委任裏書をし(

同第四裏書)、支払期日に右E銀行は本件手形を取立のため支払場所に呈示したと

ころ、支払を拒絶されたため被上告人に右手形を返還した、という事実は原判決の

認定したところである。ところで、右第三裏書の如き隠れた取立委任裏書にあつて

は、右第四裏書の如き公然の取立委任裏書と異り、手形上の権利は右裏書により裏

書人から被裏書人に移転するものと解すべきであるから、裏書人が右手形の返還を

受けただけで裏書の抹消されない場合には、右手形は裏書の連続を欠くものという

ほかない。されば、本件手形は裏書の連続を欠くものでないとした原審の判断は違

法といわなければならない。

けれども、手形上の権利が裏書により一旦被裏書人に移転した場合でも、その後

裏書人が被裏書人よりその手形の返還を受けたときは、さきの裏書を抹消すると否

とに拘わりなく、裏書人は再び手形上の権利を取得するものと解すべきこと、およ

び、手形所持人はたとえ手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても実

質的権利を有するときは手形上の権利を行使することができるものであること、い

ずれも当裁判所の判例の趣旨とするところであるから(昭和二九年(オ)八六号同

三一年二月七日第三小法廷判決、集一〇巻二号二七頁、昭和三二年(オ)一〇二二

号同三三年一〇月二四日第二小法廷判決、集一二巻一四号三二三七頁)、前記原判

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決の認定した事実によれば被上告人が本件手形の実質的権利者であることは明らか

であるので、被上告人の本件手形金請求を認容した原判決は結局正当というに足る。

論旨引用の大審院判例は当裁判所の採らないところである。論旨はすべて理由がな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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