大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(ク)222 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

昭和三二年一二月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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