最高裁判所第三小法廷 昭和32(テ)2 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨第一は、憲法二九条違背を主張するが、その実質は、民法一七七条の解釈に
関する原判示の失当を主張するに過ぎないものか、または、原判決の認定と異る事
実を前提とするもの、すなわち前提を欠く違憲の主張であり、同第二は単なる法令
違背の主張に過ぎず、いずれも民訴四〇九条ノ二所定の特別上告理由に当らない。
よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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