大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(テ)27 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人は準禁治産者であつて、上告の申立には保佐人の同意を要するところ、当

裁判所の命じた期間内に右同意の欠缺を補正しないから、本件上告は不適法として

却下を免れない。

よつて、民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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