大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(マ)8 決定

主 文

本件異議の申立を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

理 由

最高裁判所のなした決定に対して異議を申立てることは許されない(なお本件申

立が準再審の申立の趣意であるとしても、その記載内容が再審事由の何れにも該当

せず之を適法と認め難いこと申立書自体に照し明らかである)。

よつて本件異議の申立は不適法として却下すべく、申立費用は申立人に負担させ

ることとし、主文のとおり決定する。

昭和三二年五月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 高 橋 潔

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