大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(ヤ)11 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

訴訟費用は再審原告の負担とする。

理 由

再審原告が再審事由として主張するところはすべて民訴四二〇条一項所定の再審

事由にあたらない。 (所論(B)が遺脱なる文言を用いる部分は、畢竟当裁判所

の原判決が原控訴審判決の説示は明確であつて所論のようにあいまいであるとは認

められないとの判断を示したことを攻撃し、あいまいでないという理由を更に説示

しないのは違法であるというものにすぎず、論点に対する判断の欠如を主張するも

のでないこと所論自体から明らかである。)

よつて本件再審の訴は不適法としてこれを却下し、訴訟費用は民訴九五条、八九

条に従い再審原告の負担とすべきものとし、裁判官全員の一致で主文のとおり判決

する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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