大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(あ)642 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一、同レオン・アイ・グリンバーグ、同浜田三平、同大塚龍司の上

告趣意第一点について。

原審の公判廷外における証人Aの尋問が行われた際検察官は、主任弁護人の右証

人に対する所論の発問につき所論のように異議を述べたのではなく、単に訂正を求

めたにとどまることが記録上明らかであり、また、原審裁判長が、主任弁護人の右

証人に対する反対尋問権の行使を阻止した旨の事実は、記録上これを認めることが

できないから、所論憲法三七条二項違反の主張はその前提を欠き、その余の論旨は、

違憲をいう点もあるが、実質は結局事実誤認、訴訟法違反の主張に帰し、上告適法

の理由にならない。

同第二点について。

所論は、憲法三一条、三七条二項違反を主張する。しかし記録によると原判決が

証拠に採用した所論B及びCの検察官に対する各供述調書は、第一審公判において、

被告人がこれを証拠とすることに同意した旨の記載が公判調書に欠けているから、

その同意がなかつたものと認めるのほかはないが、右各供述調書の証拠調が施行さ

れることにつき被告人及びその弁護人は何ら異議の申立をしていないばかりでなく、

右B及びCの両名は、いずれも右各供述調書の証拠調が行われる前の第一審公判期

日において、証人として尋問され、被告入側に右各証人を審問する機会は充分に与

えられていたことが明らかである。

そして、刑訴三二一条一項二号の検察官の面前調書の証拠調が、その証人を尋問

した公判期日の後の公判期日で行われたからといつて、憲法三七条二項に違反しな

いこと及び刑訴三二一条一項二号但書にいう「公判期日における供述よりも前の供

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述を信用すべき特別の情況」が存するかどうかの判断は、結局事実審裁判所の裁量

にまかされているものと解するのが相当であることは、すでに当裁判所の判例とす

るところである(昭和二九年(あ)一一六四号同三〇年一月一一日第三小法廷判決、

集九巻一号一四頁、昭和二四年(つ)九三号同二五年三月六日大法廷決定、集四巻

三号三二〇八頁、昭和二六年(あ)一一一一号同年一一月一五日第一小法廷判決、

集五巻一二号二三九三頁各参照)。

されば、原判決が、所論の各供述調書を証拠に採用したことを目して違憲である

といえないことは、右判例の趣旨に徴し明らかであるから、論旨は採用できない。

同第三点ないし第五点及び第七点は、いずれも事実誤認、単なる訴訟法違反の主

張を出でないものであり、同第六点は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、訴訟

法違反の主張に帰するものであつてすべて上告適法の理由にならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三三年一〇月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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