大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(し)90 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人金成一の抗告理由(後記)について。

本件抗告理由は、刑訴四三三条一項所定の事由を主張していないことが抗告申立

書自体により明らかであるから、特別抗告適法の理由にならない。なお、弁護人の

ない事件の処理に関する刑訴規則一七八条の運用については、控訴裁判所から包括

的な依頼があつたものとして第一審裁判所において被告人に確かめ、その結果を訴

訟記録の送付と同時に控訴裁判所に通知するのを適当とし、本件において、被告人

は、同被告人に対する外国人登録法違反被告事件について昭和三三年七月二九日水

俣簡易裁判所が言い渡した判決に対し同年八月一一日控訴の申立をなし、右第一審

裁判所から同月二七日控訴審における弁護人選任に関する通知書の送達を受けなが

らその回答をなさず、さらに、原審より控訴趣意書を差し出すべき最終日を同年一

〇月一三日と指定した通知書を同年九月一七日送達を受けたにもかかわらず、右期

間内に控訴趣意書を提出しなかつたため、原審は刑訴三八六条一項一号により控訴

を棄却したものであることが記録上明らかであるから、原決定には何ら違法は存し

ない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三四年一月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 石 坂 修 一

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