大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)1025 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人平本文雄の上告理由について。

所論前段は、原審が裁量権に基づき乙第一号証は措信しがたいとした判断を非難

するに過ぎないので採用できず、所論後段は、上告人が原審において自らなすべき

立証をなさずしてその不備を原裁判所の釈明権の不行使に転嫁するものであつて全

く理由がなく、原判決には所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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