大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)1032 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人亀井正男、同奥嶋庄治郎の上告理由第一、二点について。

上告人が第一審相被告Dと共同でE窯業所の商号のものに製陶業を経営し、その

共同事業のため被上告人より亜炭を買受け、昭和三〇年三月三一日現在における右

売掛代金の残額が一一万一一四〇円に上る旨の原審の認定は挙示の証拠に照らし首

肯するに難くなく、また原審が上告人とDとの関係を組合にあたるものと解してい

る趣旨であることは同判文に照らし明らかであり、かかる関係に立つ上告人が本件

売掛代金債権につき連帯債務者としての責任を負うべきことは当然で(商法五一一

条一項)原判決には所論のような違法のかどはない。所論は原判示に副わない事実

若しくは独自の見解に基いて原審の右正当な認定判断を攻撃するものでしかなく採

用に値しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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